当事務所用)遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出期間は?

問題の所在

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出後、3年経っても未分割のままの場合、その効果の延長の主旨で、

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する。

その提出期間をわすれてると大変なので、確認した際の備忘メモ。

 

結論

・相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに提出しなければならない。

(出典:「未分割申告の税実務」税理士法人トゥモローズ、清文社、p107より)

・相続税の申告期限後3年を経過する日の前に提出した場合には、その申請は有効とはならないと考えられます。

(出典:同著、p107より)

この承認申請書には、宥恕規定が存在しないため注意が必要です。

(出典:同著、p112より)

 

例えば、S様の事例では、申告期限が2022年12月19日であった。

→ 提出期限は、「相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2月」ゆえ、「2025年12月20日から2026年2月19日の間」。

★ グーグルカレンダーに、スタートの3ヶ月前の2025年11月1に「S様 承認申請書提出 2/19まで」を入力した。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし