譲渡所得の申告上の留意点
得税の実務上の留意点としては、不慣れなために、本来よりも多額の税金を納付するリスクがあるという点です。
例えば、「土地の譲渡所得の計算上、譲渡した土地の取得費が不明なため、売却価額の5%で計算した結果、多額の売却益が生じ、多額の納税をした。」というケースがあります(注)
(注) 取得費が不明な場合でも、判例で認められた、土地の取得価額を推定する方法があり、昭和40年以降に取得した土地の場合、これを適用することにより売却益を圧縮できる可能性があります。
報酬の目安
不動産譲渡の確定申告報酬は、下記のとおり、譲渡所得の金額に応じてご請求します。
譲渡所得の金額 (各種特例の適用前の金額) | 報酬の総額の目安 |
---|---|
1,000万円以下 | 10万円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 譲渡所得の金額×1.0%(上限27万円) |
3,000万円超 6,000万円以下 | 譲渡所得の金額×0.9%(上限48万円) |
6,000万円超 1億円以下 | 譲渡所得の金額×0.8%(上限70万円) |
1億円超 | 譲渡所得の金額×0.7% |
(注1)
主な業務内容は以下のとおりです:
・取得費の検討
・所得税の確定申告書の作成
・申告書の提出前に、申告内容を相対でご説明
・電子申告による、申告書の提出
・後日、税務署等からの照会対応
(注2)
特殊なケースでは、事前にご説明の上で、不動産鑑定士による鑑定書を入手することがあります。その場合の鑑定書の代金は、事前にお見積り実費をご請求致します。
(注3)
上記金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させて頂きます。
また譲渡所得以外の所得がある場合には、別ページ 2.6.報酬額<個人のお客様向け>
下記「その他の個人の確定申告」の報酬額を加算させて頂きます。
(注4)
上記金額には所得税確定申告書の作成報酬のほか、譲渡所得の明細書の作成など、所得税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。ただし税務調査立ち会い報酬、修正申告報酬などは別途ご請求させて頂きます。
(注5)
譲渡所得並びにその他の所得について複雑な計算を要するときは、別途割り増し報酬をご請求することがあります。
(注6)
譲渡所得の金額が赤字である場合には、別途ご相談させて頂きます。
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