電子帳簿保存法の改正への個別対応は、原則として「ご提案業務」扱いとさせていただきます。
直前の「お知らせ」にもあります通り、電子帳簿保存法の改正に伴う対応がトピックとなっております。
これについては、
- お客様側で対応した案に対してコメントする分は、顧問料の範囲内の業務
(=報酬のご請求なし) - 具体的な構築からヒアリングしてのコンサルティングは、ご提案業務
(=お見積りの上、報酬をご請求)
とさせていただいております。
「従来、顧問契約はなく、本件をコンサルティング業務としてご依頼頂いたお客様」との公平を図るためです。
ご理解をお願い致します。
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