電子帳簿保存法の改正への個別対応は、原則として「ご提案業務」扱いとさせていただきます。

直前の「お知らせ」にもあります通り、電子帳簿保存法の改正に伴う対応がトピックとなっております。

これについては、

  • お客様側で対応した案に対してコメントする分は、顧問料の範囲内の業務
    (=報酬のご請求なし)
  • 具体的な構築からヒアリングしてのコンサルティングは、ご提案業務
    (=お見積りの上、報酬をご請求)

とさせていただいております。

「従来、顧問契約はなく、本件をコンサルティング業務としてご依頼頂いたお客様」との公平を図るためです。

ご理解をお願い致します。