税理士業)住宅ローン控除に係る初年度確定申告で、確定申告等作成コーナーで電子申告しても、登記事項証明書は別途郵送とされているが、それを回避する方法は?
問題の所在
いわゆる住宅ローン控除に係る初年度確定申告で、確定申告等作成コーナーで電子申告しても、登記事項証明書は別途郵送とされている。
実際、登記事項証明書にある面積情報がないと、いわゆる住宅ローン控除申請書の上での計算入力もできないのであるが、税理士業務上、
・法務局へ、登記事項証明書の原紙を取りに行き、
・それを封筒詰めして郵送する、
のは煩雑なので、つい、
・そもそも、登記情報提供サービスでDLしたpdfで代用できないか?
・そのpdfを、確定申告等作成コーナーで添付ファイルでセット送信ができないか?
と考えてしまうが、、、、
結論
・登記情報提供サービスでDLしたpdfで、計算をし、
・「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書」に不動産番号(13桁)を記載して済ませる。
という方法で行く。
理由
税務署で、確定申告シーズンに配布している、「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の関係書類用封筒 」の末尾の(注1)に、
「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書」に不動産番号(13桁)を記載した場合などには、登記事項証明書の添付を省略することができます。
と明記されている。
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また、国税庁hpの以下の記事の中にも同様な説明がある:
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
(以下、一部抜粋)
登記事項証明書について
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
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補足
特記事項なし
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