徴収高計算書(=源泉所得税の計算)の支給額欄に通勤費は含めない根拠は?
問題の所在
新規のお客様で、給与計算は自社でなさっているのですが、徴収高計算書のレビューをした際に、支給額の記載上、はて通勤費は含めるのか否か、迷ったため、確認敷いた際の備忘メモ。
結論
当然、除外する。
端的には、源泉「所得税」の計算をするところ、通常の従業員は、通勤費は、所得税法上、非課税であるから。
理由
ググって冒頭のものは以下:
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https://advisors-freee.jp/qa/accounting/5248
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補足
特記事項なし
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