当事務所用)suicaやpasmoなどの電子マネーの取引の仕訳は?
問題の所在
suicaやpasmoでの取引で問題となるのは以下の2点:
① チャージ金額=旅費交通費a/c、とは、ならない(∵未使用分があるから)
② 電車賃以外、たとえば飲食したり消耗品を購入したりすることがある
↓
まず、①は期ズレなので、短期前払費用として認められると考えるのでスルーでOKと整理する:
https://soba-kyoshinan.com/?p=13131
非公開: 税理士用)短期前払費用として認められないものは?
↓
他方、②が問題となる。
すなわち、この対策としては、教科書的には、suicaの場合には(viewカードではなく)suicaの利用明細をgetすることだが、、、、、
・まず、SUICAの取引データがDLできない
・駅の券売機で紙で出力できるが、suicaもPASMOも物販としか印字されない(→ 旅費交通費a/c以外とは分かるが、それ以上は分析不可能)
結論
チャージが、クレジットカードか現金立替かで区分すると、以下のとおり:
1.チャージの時の仕訳:
1)viewカード等のクレカの明細 →仕訳インポートエクセル、の場合
(借)旅費交通費a/c xx (貸)役員借入金(個人‗view)a/c xx
2)現金でチャージ →現金出納帳エクセルか、領収証、の場合
(借)旅費交通費a/c xx (貸)役員借入金(現金立替)a/c xx
2.物販で購入した場合の仕訳:
★この場合の証憑が、
・切符はありえない!
・クレジットカード仕訳インポートエクセルになることは、ありえない!
↓
A)証跡が、現金出納帳エクセル → 仕訳インポートエクセル、の場合、
・アップ先は、フォルダ「現金立替」
・仕訳は、(借)旅費交通費a/c xx (貸)役員借入金(個人‗view) xx
B)証跡が、券売機の出力の紙、や、メモ紙等の場合、
・アップ先は、フォルダ「クレジットカード」の中に子フォルダ「SUICA」を追加し、
・仕訳は、
物販の内容が特定できれば、(借)旅費交通費a/c xx (貸)消耗品費a/c xx
物販の内容が特定できなけれ、(借)旅費交通費a/c xx (貸)会議費(8%低減)a/c xx
理由
実際には、上の1.で終わる顧問先様が大半である。
補足
当事務所の場合、
・法人成りの、S様
・個人事業主の、Y様
について特に留意すればOK。
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