【2024/2/12改訂】Nasdaq上場のETFからの受取配当金の、消費税上の扱いは?
問題の所在
金融商品(海外含む)についての書籍の解説は、専ら源泉所得税や法人税関係が多く、消費税の解説は少ないので、その備忘メモ。
以下の事例:
・国内の上場会社での、投資運用先からの受取配当金
・当該投資信託は、Nadasqに上場しているインデックス・ファンド(=投資信託、ETF)
↓
「国内の企業(=海外に支店等はない)が国外取引をする → 主体は「国内」、でも取引は「国外」、、、
・「国外取引」と整理できたら → 通常は、輸出取引、
・「国内取引」と整理できたら → 通常は、通常の国内企業からの受取配当金は非課税取引
↓
なお、
・国内企業からの受取配当金は、不課税であるが、、、、
・国内の投資法人(会社型)からの受取配当金は、不課税であるが、、、、
・投資信託(契約型)からの受取配当金は、非課税であるが、、、
結論
実務上は、以下の国税庁hpの質疑応答を利用する。
この中の「外国債券等」の表中に明記されており、いわゆる「非課税資産の輸出取引等」として扱う。
★以下の表の、「合同運用信託、投資信託、法人課税信託ー分配金(利子)」、に該当する:
外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
(以下、一部抜粋)
非課税資産の譲渡等のうち、輸出取引とみなされるものは、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものとされています。
そのため(筆者中略)輸出取引とみなされますから、課税売上割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入します。
(参考)
非課税資産の輸出等とみなされる取引(令17)
非課税資産の輸出等とみなされる取引の内容 | 課税売上割合の分母分子に含める金額 |
---|---|
利子を対価とする金銭の貸付け | 利子 |
利子を対価とする国債等の取得 | 利子 |
国際通貨基金協定15条の特別引出権の保有 | 利子 |
預金又は貯金の預入 | 利子 |
合同運用信託、投資信託、法人課税信託 | 分配金(利子) |
利子を対価とする抵当証券の取得 | 利子 |
償還差益を対価とする国債等の取得(注) | 償還差益(利子) |
手形(CPを除く)の割引 | 割引料(利子) |
金銭債権(CPを含む)の譲受け等 | 〃(利子) |
金融商品取引法に規定する有価証券、登録国債の貸付け(ゴルフ場株式を除く) | 貸付料(利子) |
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★これの読み方は以下:
なお、上の弊検討内容の検証を兼ねて解説記事をググったが、「海外」「投資信託」「消費税」のキーワードをすべて含む記事はなかなかなく、せいぜい以下の記事くらい(よくまとまっている):
外国債券等の運用による利子および収益分配金に対する消費税の取扱いについて
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/004604.html
(以下、一部抜粋。赤着色化や太字化は筆者)
まずはじめに消費税の課税対象となるかどうかの内外判定についてですが、「貸付け及びその行為を行う者の事務所等の所在地」により判断することとなります。
国内にしか事務所等を有していないのであれば、国内取引に該当することとなります。
次にその行為である利子および分配金の受取りについては、消費税法上、非課税取引に該当することとなりますので非課税売上として認識されます。
ただし、今回の利子および分配金については外国債券等に該当し、その債務者が非居住者であることから、非課税資産の輸出取引等に該当します。
したがって、受取る利子および分配金については課税売上割合の計算上、分母、分子に算入されることとなります。
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理由
上の国税庁hpの質疑応答事例の末尾に、「【関係法令通達】 消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第3項、第51条」とある。
消費税法施行令第17条第3項
3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項の規定の適用については、法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。
同条(=第十条)第三項第一号、第二号
法第三十一条第一項
第三十一条 事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
第六条第一項
第七条第一項各号
第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
前条(法第三十条:筆者注)
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