LPSが、期中に配当金を受け取った時に計上した仮払源泉所得税a/cは期末にどう処理する?
問題の所在
通常の株式会社が投資先から期中に配当金を受け取った際には、以下の仕訳になる:
(借)普通預金 96 (貸)受取配当金 100
あああ法人税等 4
この点に関し、投資事業有限責任組合(=LPS)の投資先から期中に配当金を受け取った際には、LPSは制度設計上、いわゆるパススルー課税とされているので、納税をしないので、以下の仕訳になる:
(借)普通預金 96 (貸)受取配当金 100
あああ仮払源泉所得税 4
この仮払源泉所得税a/cを期末にどう扱うか?
案1)資産に計上したまま
案2)費用で処理
案3)その他の剰余金a/cへ振替
結論
案3)。
理由
案1だと、BSを見た有限責任社員(=投資家)の中に、「ああ、源泉所得税はLPSが支払ってくれる」と誤解して納税をしない方が生じるリスクがある。
案2だと、LPSのPLに計上され目立つので、有限責任社員(=投資家)から質問を受けるリスクがあるが、その説名がしにくい。
→ 消去法で、案3。
案3の処理は、しれっと処理することになる。まあ、仮に質問が来る可能性はあるがそれは案2よりは小さいであろう。
補足
特記事項なし
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