税理士事務所用)用途変更の工事であっても、工事内訳書、工事仕様書等の提供を求める理由は?
問題の所在
工事の内容が、例えば、リフォームでいわゆる用途変更の場合には、以下の記事でも確認したとおり、一部が修繕費a/cになる余地がある。
「賃貸アパートの一室を、オーナーの自宅から貸室に変更工事した場合の、旧畳の撤去費用」は修繕費に計上できないと判断する理由は?
資料のご提供が遅いお客様では、その意味で、「支出額がわかれば十分で、あえて工事仕様書、工事内訳書の類はお預かり不要」と一瞬思ってしまうが、それは誤りなので、その備忘メモ。
結論
・たとえ撤去費がなくても、通常は、資産科目の按分用に不可避。
・事後的に、配線工事がなければ、全額、建物a/cになるので、結果的に工事内訳書等を使わなかったが、その「配線工事がない」ことを確認するために、工事内訳書等の閲覧がマスト。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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