(相続税で)更正の請求は2回以上申請することは可能である根拠は?
問題の所在
以下の事例:
・令和4年2月に相続開始し、令和4年12月の申告期限ギリギリに申告完了。
・未分割の申告。
・令和6年5月時点で、被相続人の連帯債務をカウント漏れていたことが判明。
・①ここで証拠資料が整えば、債務控除を増額しての更正の請求、②将来、遺産分割が整えば更正の請求、の2つが想定されるが、
結論
所定の期間内であれば、更正の請求に回数制限はない。★そのような規定がないことが根拠 (^^)
理由
まず、上の①は、いわゆる通則法23条の更正の請求。
そして上の②は、いわゆる相続税32上の更正の請求。
これらはともに、更正の請求の回数制限の規定、通達等はない。つまり所定の申請期間の長さは各々異なるものの、回数制限はない点で共通。
補足
以上は、東京地方税理士会主催の会員用の無料税務相談をさせていただき、お調べいただき、回答をいただいた m(_ _)m 。
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