(相続税で)更正の請求は2回以上申請することは可能である根拠は?

問題の所在

以下の事例:

・令和4年2月に相続開始し、令和4年12月の申告期限ギリギリに申告完了。

・未分割の申告。

・令和6年5月時点で、被相続人の連帯債務をカウント漏れていたことが判明。

・①ここで証拠資料が整えば、債務控除を増額しての更正の請求、②将来、遺産分割が整えば更正の請求、の2つが想定されるが、

 

結論

所定の期間内であれば、更正の請求に回数制限はない。★そのような規定がないことが根拠 (^^)

 

理由

まず、上の①は、いわゆる通則法23条の更正の請求。

そして上の②は、いわゆる相続税32上の更正の請求。

これらはともに、更正の請求の回数制限の規定、通達等はない。つまり所定の申請期間の長さは各々異なるものの、回数制限はない点で共通。

補足

以上は、東京地方税理士会主催の会員用の無料税務相談をさせていただき、お調べいただき、回答をいただいた m(_ _)m 。