(顧問先様へ)やよいの給与計算での、定額減税の操作方法の手順
★ポイントは以下の通り:
- 【導入ー従業員→(一般)タブ】
(源泉)所得税の定額減税は、生年月日や入社年月日などの情報が入力済であれば、自動計算されるので、一瞥ch! - 【導入ー従業員→(住民税)タブ】
住民税の入力は、通常、簡易入力でいいが、多くの市町村では6月分がゼロ円のため、通常入力で12ヶ月、金額入力する - 【導入ー給与明細書設計】
ただ、給与明細上は、(減税分)等の3つのカッコ書きを新規に表示させる必要があるので、給与明細の設定画面から手動で設定する。 - 扶養家族のカウントは、5月末時点でのまま(=昨年の年末調整のときに上書き入力した情報のまま)でOK(以下の記事が参考になる)
定額減税の扶養家族のカウント上、令和6年1月時点では学生だった息子が4月1日から扶養家族から外れている場合、カウントしていいの?
★以下の画面は、やよいの給与計算ソフトを立ち上げると自動ポップアップされる画面の中の、「製品の操作方法」をクリックすると表示されるページです。
定額減税の月次減税事務の流れ| 弥生給与 サポート情報 (yayoi-kk.co.jp)
定額減税の月次減税事務の流れ| やよいの給与計算 サポート情報 (yayoi-kk.co.jp)
(以下、一部抜粋)
定額減税の月次減税事務の流れ やよいの給与計算 サポート情報
令和6年分の所得税・住民税において、定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
定額減税は令和6年6月に支給される給与および賞与から実施されます。
詳細は、以下のページで確認してください。
令和6年分 所得税・住民税の定額減税について
ここでは、令和6年6月1日以後に支払う給与(賞与)から実施する「月次減税事務」における弥生給与(やよいの給与計算)の操作の流れを説明します。
定額減税の月次減税事務は、以下の流れで行います。
月次減税事務の流れ
- 対象者の確認
- 定額減税の対象となる従業員の確認
以下を除く従業員が対象になります。- 税額表:乙欄
- 入社年月日:令和6年6月2日以降
- 退職年月日:令和6年5月31日以前
※合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる従業員も月次減税事務の対象とすることになっています(年末調整または確定申告で精算)。
- 定額減税(控除額)の対象者の確認
[扶養親族等]画面に登録されている扶養親族(非居住者を除く)が定額減税(控除額)の対象として計算されます。
配偶者を対象とする場合は[定額減税対象配偶者(月次用)]にチェックを付ける必要があります。
クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[扶養親族等]を開いて、[本人]タブの[定額減税対象配偶者(月次用)]および[被扶養者]タブの設定を確認してください。
- 定額減税の対象となる従業員の確認
- 定額減税額(月次減税設定額)の計算令和6年6月以降の給与(賞与)の所得税から差し引く定額減税の総額「月次減税設定額」を算出して確定します。
月次減税設定額は、令和6年6月以降の給与(賞与)の明細入力画面を開いたタイミングで自動計算されますが、以下の手順で一括で計算できます。
※令和6年5月以前に月次減税設定額を計算しても問題ありません。月次減税設定額が計算されていても、令和6年5月31日以前の給与(賞与)から定額減税が自動計算されることはありません。令和6年6月の最初の給与(賞与)を支給した後は、月次減税設定額を変更しないこととされています(異動等があった場合には年末調整または確定申告で精算)。
- 月次減税設定額を一括で計算する
[従業員<個人別>]画面を開いて、メニューの[編集]から[月次減税設定額一括再計算]をクリックします。
定額減税額が自動計算されて、[月次減税設定額]に表示されます。
[月次減税設定額]は明細項目[(減税設定額)]に反映されます。
月次減税設定額を一覧で確認する場合
弥生給与をご利用の場合は、[従業員<一覧表>]で確認できます。
※印刷、エクスポートはできません。
令和6年6月度給与に更新後、給与明細一覧表などの集計表でも確認できます。[(減税設定額)]を確認してください。月次減税設定額を手入力する場合
[従業員<個人別>]画面の[定額減税]タブで[月次減税設定額]に金額を直接入力します。 自動計算に戻す場合は[再計算]をクリックします。
- 月次減税設定額を一括で計算する
- 明細項目の確認と印刷の設定
- 定額減税の項目
以下の定額減税に関する給与(賞与)明細項目が追加されます。項目グループ 追加項目 説明 控除 (減税前税額) 定額減税前の所得税額 控除 (定額減税額) 所得税から差し引く定額減税額 その他 (減税設定額) 月次減税設定額(定額減税の総額) 追加された項目は[明細項目<項目別>]画面で確認できます。
明細項目の並びを変更したい - 印刷の設定
定額減税した金額を明細書に記載する必要があるため、明細項目の印字位置を設定します。
給与・賞与明細書の印刷レイアウトの設計
- 定額減税の項目
- 給与(賞与)明細の入力と印刷令和6年6月以降に支給する給与(賞与)の明細書を作成します。手順2「定額減税額(月次減税設定額)の計算」で設定した[月次減税設定額]が、「繰越・その他」の[(減税設定額)]に表示されていることを確認します。
[(減税前税額)]は減税前の所得税額、[(定額減税額)]は差し引く減税額、[所得税]は[(減税前税額)]から[(定額減税額)]を差し引いた金額が自動計算されます。<表示例:給与明細入力画面>
※[(減税前税額)][(定額減税額)][(減税設定額)]は、[控除合計][その他合計]に含まれません。
※令和6年5月以前の給与(賞与)明細では[(定額減税額)]は計算されません。[(減税前税額)]と[所得税]が同額になります。減税後の金額である[所得税]から[(減税前税額)]や[(定額減税額)]への逆算を自動で行うことはできません。[所得税]を手入力した場合は、定額減税の各項目も手修正してください。
定額減税額の残額の確認
控除しきれなかった定額減税額などの詳細は、明細入力画面の[情報]をクリックして確認できます。 定額減税累計は支給日順に計算されます(給与と賞与の支給日が同日の場合は給与から累計します)。
処理中の給与(賞与)の支給日を変更して支給する順番が前後した場合、定額減税累計と所得税が再計算されます。明細が確定している場合は、支給日の変更前に明細をロックしてください。
明細が確定したら、明細書の印刷を行います。
給与・賞与明細書の印刷 - 資料作成月次減税額と各月の定額減税額は、集計表で集計可能です。
集計表の作成各人別控除事績簿を作成したい場合は、国税庁のページからダウンロードしてご利用ください。
「各人別控除事績簿」
※各人別控除事績簿の作成および様式は法定されたものではないことから、作成は義務ではなく、作成にあたっては適宜の様式で差し支えないものとされています。 - 次月度更新必要な資料を作成後、次月度給与へ更新(賞与の終了)を行います。
給与処理を次の月へ更新賞与計算の終了
住民税の設定
定額減税の対象者について、納税者およびその配偶者を含めた扶養親族1人につき10,000円が減税されます。
令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、定額減税された金額が決定通知書で通知されますので、通知の内容に従って特別徴収を実施します。
※令和6年6月の住民税特別徴収はありません。
なお、定額減税対象外の人については、例年どおり令和6年6月から12か月で特別徴収を実施します。
定額減税対象者の住民税設定方法
年末調整における定額減税の対応
年末調整における定額減税の対応(年調減税事務)は、令和6年分年末調整対応版で対応予定です。
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