定額減税の扶養家族のカウント上、令和6年1月から5月までの間に子供を出産された場合、カウントされないの?

問題の所在

以下の事例:

・令和6年2月に、子供を出産された。

・この場合、6月から開始する定額減税の扶養家族のカウント上、制度趣旨からカウントする気がするが、その場合の方法は?

 

結論

カウントされない。

たとえ、「定額減税額の計算のため源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出しても、カウントされない。(*_*)

 

理由

以下の弊記事を参照:

定額減税の扶養家族のカウント上、令和6年1月時点では学生だった息子が4月1日から扶養家族から外れている場合、カウントしていいの?

(以下、一部抜粋)

★★なお「子供が生まれた場合」は、一瞬、扶養家族が増える気がするが、、、、
実は民主党政権時代の負の改正で16歳以下の子供は所得税(国税)上、扶養家族ではなくなった!(住民税上は扶養家族でカウントする)
ので、「定額減税額の計算のため源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出しても、定額減税の扶養家族の人数は増えない! (*_*)

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補足

特記事項なし