個人事業主で、信用金の出資金への受取配当金の入金分と源泉所得税分はどう処理する?

問題の所在

受取配当金の源泉所得税分は、法人であれば、法人税等a/cで仕訳を計上すればいいが、

個人事業主の場合に、信用金庫から借入れると出資金1万円を購入させられ、それに派生して現れるため、青色申告決算書上で、雑収入a/cか何かで計上する、、、とつい思ってしまうが、、、

 

結論

・個人事業主の事業所得の帳簿上は、(借)普通預金 231円 (貸)事業主借 231円

・配当所得として額面 300円を計上し、税額控除の欄で源泉所得税 69円を計上する。

 

理由

以下の記事がわかりやすい:

受取配当金|益金不算入の計算方法

受取配当金|益金不算入の計算方法

(以下、一部抜粋)

(4)個人事業主が配当金を受け取った

「個人事業主の所有している上場株式の配当金1万円が、税金20.315%差し引かれて振り込まれた。」
個人事業主の場合には、受取配当金は事業所得ではなく配当所得となるため、「事業主借」で処理をします。
国税15.315%のほかに地方税5%も控除されています。

借方貸方
普通預金7,969普通預金10,000

 

補足

特記事項なし