令和6年6月期の決算で適用されるのは、令和5年度税制改正?令和6年度税制改正?

1.問題の所在

暗号資産の税制改正が続いているが、ふと、

・令和6年度税制改正の適用時期は、翌年? → だったら、令和5年度税制改正が適用されるのか?? と不安になり、確認した際の備忘メモ。

 

2.結論

令和5年12月中に「令和6年度 税制大綱」が示され → それが令和6年3月末日までに令和6年度税制改正として成立し → 令和6年4月1日以後に施行

ゆえに、令和6年6月期の決算では、令和6年度税制改正 が適用される。

 

3.理由

ダイレクトな回答がないので、帰納法?で確認する。

 

先に、税制改正(国会で法律になる)の前に、税制大綱がある。国会なので与党(自民党)が主導になる。

この点については、以下の記事が参考になる:

【速報】令和5年度(2023年)税制改正大綱まとめ

【速報】令和5年度(2023年)税制改正大綱まとめ

(以下、一部抜粋)

1.はじめに

令和4年12月16日に税制改正大綱が発表されました。税制改正大綱とは、各省庁や各種団体から提出された税制改正の要望をとりまとめ、今後の税制改正の基礎となる案です。

改正までの流れとしては、12月に税制改正大綱がとりまとめられ、翌年2月に内容の審議、3月成立、4月から施行となります。

なお、税制改正大綱の全体を通して、各項目の末尾に「所要の措置を講ずる」という一文が記載されている箇所が多々あることを鑑みると、今後の議論で詳細が決まってくる部分も多いと思われます。

改正内容の全容は税制改正大綱で決まったと言えますが、必ず大綱の通りに改正されるとは限りませんのでご承知おきください。

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この中で、上の暗号資産の改正に触れている。

(以下、一部抜粋)

(8)暗号資産の評価方法についての見直し

法人が保有する暗号資産については時価評価する必要がありますが、下記に該当する暗号資産については除外されることとなりました

(ア)自己発行した暗号資産で、発行時から継続して保有しているもの。

(イ)発行時から保有している、他者に移転できない技術的措置が取られているもの、又は一定要件を満たす信託の信託財産としているもの(譲渡制限が行われているもの)。

なお、暗号資産交換業者以外の者から借入れた暗号資産を譲渡した場合において、期末 時点において同種類の暗号資産を買い戻さなかったときは、期末時点において買い戻し たものとみなして損益相当額を計上することが必要となりましたので、ご留意ください。

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この記事によれば、上の内容は令和6年度改正の内容。

 

4.補足

なお、賃上げ促進税制で、令和6年度の改正で「税額控除超過額を翌期以降に繰り越せる」という改正があるが、

これは、「その適用が令和6年4月1日以降に開始する事業年度から」というもの。

https://soba-kyoshinan.com/?p=22536

・3月決算の会社には、令和6年度改正が適用されるので、合っている

(・2月決算以前の会社(6月決算の会社も)には、適用されない、合っている

→ わかりにくい (*_*)