弥生給与の機能から、特例納付の納付書を作成する場合、課税支給額と非課税支給額が表示されるのはなぜ?
問題の所在
弥生給与の機能から、特例納付の納付書の情報を出力しようとすると、課税支給額と非課税支給額が表示される。
特例納付の納付書には、そのよう区別はない。
なぜ?
結論
課税支給額のみを、納付書の「支給額」に記載する。
理由
非課税支給額とは、非課税通勤費を、人ごと&期間中に、集計した金額である。
したがって、源泉所得税の対象ではないので、当然、無視する。
非課税金額を、「月当たり、88,000円未満=源泉所得税がゼロの人の給与支給額」と勘違いしている。弥生給与では当該金額も「課税支給額」にカウントしている。
補足
特記事項なし
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